EDR-11/EDR-21/EDR-21G
EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα ファームウェア
[バージョン:V1.0.1]
機種名
正規ファームウェアを書き込みする際は、ご使用の機種専用のファームウェアのバージョンをダウンロードしてください。
機種(品番) | シリアルナンバー(最新ファームウェアバージョン) |
---|---|
EDR-11 | 101001~ (V1.0.1) |
EDR-21 | 201001~ (V1.0.1) |
EDR-21G | G01001~ (V1.0.1) |
EDR-11α | 130001~ (V1.0.1) |
EDR-21α | 231001~ (V1.0.1) |
EDR-21Gα | G31001~ (V1.0.1) |
ファームウェア書き込み手順
1. microSDカードをEDR本体から取り出す。
2. ファームウェアをダウンロードしてmicroSDカードに保存する。
3. ファームウェアが記録されたmicroSDカードをEDR本体に入れてファームウェアの書き込み作業をする。
ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア(以下、「許諾ソフトウェア」)は、株式会社ミツバサンコーワ(以下「弊社」)が著作権または再使用許諾をする権利を有し、本ソフトウェア使用許諾契約書(以下、「本契約書」)は、この「許諾ソフトウェア」に関するお客様のご使用条件を定めたものです。お客様(以下「使用者」)は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ、許諾ソフトウェアをご使用いただくものと致します。使用者が下記の同意するボタンを押し、許諾ソフトウェアのダウンロードを開始された時点で本契約は成立したものとみなします。
第1条(定義)
本契約において使用する用語の定義は以下の通りです。
「許諾ソフトウェア」とは、弊社が提供するファームウェアを意味します。
「使用者」とは、許諾ソフトウェアをダウンロードし、本契約の条件に従い、許諾ソフトウェアを利用する者を意味します。
第2条(権利)
使用者は、許諾ソフトウェアの使用権を得ることはできますが、著作権等の知的財産権は使用者に移転いたしません。許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は弊社に帰属するものとし、使用者は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第3条(譲渡)
使用者は、本製品を譲渡する場合、許諾ソフトウェア(その他関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む)の使用権については、自らの手元にオリジナル及び一切の複製物、関連資料を残さない事、又譲受人を本契約に従わせる事を条件に、移転できるものとします。
第4条(権利の制限)
使用者は、許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
使用者は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、修正、改変、公開、販売、レンタル、逆アセンブル、逆コンパイルまたはリバース・エンジニアリング等してはならないものとします。
第5条(免責)
弊社は、許諾ソフトウェアの使用または使用不能から生ずるいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。
弊社は、許諾ソフトウェアの使用に起因または関連して使用者と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
第6条(保証の否認)
許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されるものであり、弊社は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、又は許諾ソフトウェアが中断なく稼動することを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。なお、許諾ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。
第7条(輸出管理)
使用者は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出される(インターネット等を利用した国外送信を含みます)場合、日本国内外の輸出管理に関連する一切の法規及び国際法および国内法(アメリカ合衆国の輸出管理規則、アメリカ合衆国、日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます)に従うことに同意するものとします。
第8条(契約期間)
本契約は、使用者がダウンロードボタンを押した時点で発効し、使用者が許諾ソフトウェアの利用を終了した場合、又は本契約のいずれかの条項に違反し、本契約を解約するまで有効に存続します。
第9条(契約の解約)
弊社は、使用者が本契約に定めるいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができます。この場合、使用者は契約が終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア及び複製物を廃棄するものとします。
第10条(その他)
本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
本契約に定めなき条項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、弊社、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
弊社及び使用者は、本契約が日本国の法律に準拠し、本契約から生ずる権利義務に関する紛争については、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
本契約の各条項は、代わりの契約が提供されない限り、許諾ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとします。
以上